大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)7984号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、<証拠>によれば

(一) 原告(編注―大学講師および経営コンサルタント)は本件事故により鞭打症となり、昭和四四年三月八日から同月一九日まで一二日間北品川病院に入院をし、一七万六〇〇〇円の入院治療費を同病院に支払つたが、右費用には特別室に入つたための室料差額費が一日につき七〇〇〇円、合計八万四〇〇〇円含まれていること

<中略>

以上の事実が認められ、右認定を覆するに足りる証拠はない。

三、そこで原告の被告に請求しうべき損害について判断する。

(イ) 入院治療費中一三万四〇〇〇円については本件事故によつて蒙つた、被告に請求しうべき損害と認められるが、室料差額のうち一日につき三五〇〇円合計四万二〇〇〇円については、本件事故と相当同果関係のある損害とは認められない。(倉田卓次 小長光馨一 佐々木一彦)

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